1954-12-04 第20回国会 参議院 農林委員会 第4号
かような事情に鑑み、今後一貫した計画の下に、これらの適応地域に対し、健苗育成施設の普及促進を図らんとするのが本法律案を提出するに至つた理由でございます。 以下、この法律案の内容について概略御説明申上げます。
かような事情に鑑み、今後一貫した計画の下に、これらの適応地域に対し、健苗育成施設の普及促進を図らんとするのが本法律案を提出するに至つた理由でございます。 以下、この法律案の内容について概略御説明申上げます。
かような事情にかんがみ、今後一貫した計画のもとに、これらの適応地域に対し、健苗育成施設の普及促進をはからんとするのが本法律案を提出するに至つた理由でございます。 以下、この法律案の内容について概略御説明申し上げます。
第四は、新品種の適応地域を決定するため都道府県をして品種適応試験を行わせることにしたことであります。現在新品種の育成については国の機関が組織的、系統的に実施しておりますが、新しい品種を都道府県が奨励品種として決定するには品種の適応試験を行い、適応地域を決定する必要があります。すなわち育種事業と採種事業を密接な関連を持たせる必要があるのであります。
第四は、新品種の適応地域を決定するため都道府県をして品種適応試験を行わせることにしたことであります。現在新品種の育成については国の機関が組織的、系統的に実施しておりますが、新しい品種を都道府県が奨励品種として決定するには品種の適応試験を行い、適応地域を決定する必要があります。即ち育種事業と採種事業を密接な関連を持たせる必要があるのであります。